1982-09-14 第96回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
それからもう一つこの方の意見を紹介いたしますと、いまのに続けまして、 これ等をみると、なる程從來の財政法規に比して國民の總意を尊重していると、いい得ないこともない。又一部支配階級の専横を封じているともいい得る。然し私には憲法や、會計法が不備であったがために戰爭が計畫されたり、インフレーションが起ったりしたとは信ぜられない。
それからもう一つこの方の意見を紹介いたしますと、いまのに続けまして、 これ等をみると、なる程從來の財政法規に比して國民の總意を尊重していると、いい得ないこともない。又一部支配階級の専横を封じているともいい得る。然し私には憲法や、會計法が不備であったがために戰爭が計畫されたり、インフレーションが起ったりしたとは信ぜられない。
そういう意味で、天皇即位が一つの転機になって、そして国民生活に密着したものとして変化が起こるという、いわゆる元号というものを何か「主權の存する日本國民の總意に基く。」という象徴天皇の時世と結びつけて、そしてそれが切れたところでまた変えていくというようなことは、どうも長い歴史の中ではやはりなじめないことじゃないでしょうか。
現憲法は、申し上げるまでもなく「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。」と定められております。象徴というのは、大変含蓄ある言葉であります。かつて、この憲法制定のことを担当せられました金森国務大臣は、これをあこがれの中心というように敷衍しておられたことを思い起こすのであります。
第一章天皇 第一條 天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本國民の總意に基く。 第二條 皇位は、世襲のものであって、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承する。 第三條 天皇の國事に関するすべての行爲には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
皇室のあり方については、憲法が第一条に「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本國民の總意に基く。」と定め、第四条に「天皇は、この憲法の定める國事に關する行鳥のみを行ひ、國政に閲する権能を有しない。」と定めるところに尽きておると思います。
いま象徴ということばが問題になっておりますけれども、旧憲法の第五十七条には「司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依り裁判所之ヲ行フ」こういうふうになっておりまして、新憲法では御承知のとおり象徴ということばは第一条に「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。」こういうふうになっております。
○椎熊委員 先般來問題になつていた農林委員會、これは水産廳ができたときには考慮しようという暗默の了解があつたようで、農林委員會を分離して水産委員會を獨立させてもらいたい、こういう希望がある、各派の總意を聽きたい。
○兼岩傳一君 僕はこの委員會の運營について申上げ、委員長の考えを聞きたいのですが、委員會の運營は民主的議會においては、委員の總意によつて、その方法に基いて委員長が處理されるというように解しておるのですが、どうもこの委員會は、委員長が自分の考えで進めて行かれるという傾向が非常に多いのですが、例えば一番小さなことですが、意見を委員長が述べられるときは、委員席に著いて述べられるべきで、委員長席におるときは
趣旨におきましては、明治節を制定せられました當時は、やはりこれが國民の輿論として、國民の總意として、制定せられましたものでありまして、加えて明治の御代というものは新生日本の躍動する生命の源であり、政治に、文化に、經濟に、あらゆる面において永久に忘れることのできない時代である。故に我々はこの明治節というものを通じて明治時代を永久に思い出して行きたい。
而も本法案に對しては聯合軍の側においても、國會の總意に任すという。この考え方に對しても、占領下における我々國民が國會に籍を持つて、かくのごとき重大なる案を審議する上においては、愼重にも愼重なる考えを以て臨まなければならんという立場におきまして、すでに本法案は衆議院において、我々が削らんと欲するものは、その多くは削つておる、是正をいたしておる。
それはこの國管案が上程されなくちやならん理由は、ただ一つ今日石炭を増産しなければならないという、その途を拓く者は、四十萬炭鑛勞働者の總意、總力を發揮するよりほかに途はありません。然るにこの政府案は全然この途を拓いていないのみならず、官僚統制を更に強化するようになつている。
それから個々に錯綜しておるところの炭鑛主の鑛區というものを全體に亙り整理統合して、これを國營に移すべきである、と同時に又これは從來の官僚統制ではなしに、本當に勤勞者が總意總力を發揮できるようにさせる。即ち人民管理に移すべきである、修正案はこういう趣旨のものであります。それでこの修正案は相當長く記述されております。
むしろ政府全體、内閣全體の所管しておるところで、あるいは今日の時代では、國民の總意を代表している國會が考えることであるかとも存ぜられるのであります。そういう點で、私文部大臣としてこれを所管しておるということで、お答えするわけにはいかないのでございますが、この問題は新しい憲法とともに愼重に考えられるべきであると、私も考えております。
○鈴木(善)委員 先ほど申し上げましたように、漁港、船溜に對する補助率が低いために、運輸省關係の避難港で申請をすれば七割の補助費がもらえるというようなことから、實體は漁港であり、船溜であるにもかかわらず、避難港として修築を申請するというような事情であるのでありまして、われわれは常任委員會の委員各位の總意によつて、少くとも運輸省關係の補助率なみに率をあげ、豫算的措置を講ずるように、ぜひ各位の御援助をいただきたいということを
さらに今道路の問題は何も議題に上つておりませんが、そういう特殊の關係で、普通ならばその地方議會におきまして、縣民の總意によつてもくろむところの道路改修ならばいざ知らず、終戰處理費に伴うそういうものについても、一、二年前においてはほとんど全額補助に近い補助が願えた。それが最近は六割程度に減らされたというようなことによつて起るところの地方費の過大な膨張で財政難に苦しんでいる。
そうしてこの管理機關を構成するものは何らかの委員會のごときもの、しかもそれは國民の總意を代表するがごときものでなければならぬ。そうしていかなる會派からもいかなる派閥からも制肘を受けざるものでなければならぬ。
道義を無視し、人倫の道を無視しては、政治というものが非常に無理があるし、國民の總意をまとめる上において、幾多の支障が起きてくるものであると思うのであります。その意味において民主主義の徹底をはかる方法といたしましては、人道主義をとらなければならないと考えているのであります。
このことは文化委員會の發足以來常に問題とせられて来た所であり、曩に私( 文化委員長)から非公式に議長竝びに事務總長まで御申入れをして置いたのであ るが、何時までも現状のままに放置することはいよいよ事態を曖昧ならしめ、わが文化 委員會本来の所管事項たる觀光事業の取扱にも支障を來さしめる虞があるので、この 際改めて委員會の總意をまとめてここに具申することとしたのである。
政府は請願の都度、急勾配にて技術上不可能との一點張りの答辯を重ねておりますが、今や電化にあたりては、急勾配も設置囘避の理由とならず、新憲法下において請願令尊重の趣意よりするも、速やかにこれが實現を公約し、地元住民總意にこたえられ、併せて林産業振興に寄與せられたく、もしそれ本問題實現の運びに至らば、敷地を初め建設資材のほか、勞力等できる限り地元より提供の用意あり、すでに促進期成同盟會結成せられ、驛名も
それから毎年一囘というのは、現在任期を規定しておりませんので、四年でも五年でもということになり得るわけでありますが、餘り一人の會長が長くその地位によるということは、全體に對する暗默のインフルエンス或いは明示のインフルエンス等によつてやはり協議會の自主性を侵し、延いては地方公共團體の自主性をも侵すような結果になることが虞れられますので、毎年これを切替えるということにして、總意を新らたににして毎年長を選
しかしこれはいずれにいたしましても、その地方の總意によりまして、自主性によりまして法定せらるべきことと思います。とにかくそのような方法によりまして、これらの町村も形式的にやはり市ということにいたしますならば、實質的な行政の上で、おのずから都市としての扱いを受けることになると思うのであります。
なお鹿兒島縣におきましても、こういうような大きな大隅、熊毛總合開發計畫という白書を出しまして、縣廳の中に一課をば置きまして、縣民の總意によつて大隅、熊毛の總合開發をいたしまして、わが國の國土開發の一助にしたいといつて、非常な努力をしておるような次第であります。